Japan Safety Fuse Industry Association (JSFIA)


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            発炎筒の梱包方法と廃棄管理伝票について
 
 発炎筒を梱包する際は、専用回収箱を用い、外側のケースは取り外さないで同一方向にそのままの状態で入れて下さい。
       

 
 廃棄管理伝票については、以下の太線内に必要事項を記入下さい。

   

 発炎筒の処理委託契約については、以下の約款を御一読下さい。


発炎筒処理委託契約(約款)

 

(委託者)発炎筒処理再資源化委託事業者

乙1(受託者)日本カーリット株式会社  乙2(受託者)国際化工株式会社 

第1条(本約款の目的)

本約款は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」という。)に基づき、甲が廃棄する発炎筒(ピック無し発炎筒の場合の廃棄物の種類:廃プラスチック類、汚泥ピック付き発炎筒の場合の廃棄物の種類:廃プラスチック類、汚泥、金属くず。以下、「廃発炎筒」という。)を乙1及び乙2(以下「乙ら」とする。)が処理再資源化することに関し定める。

第2条(法の遵守)

1.甲及び乙らは、処理業務の遂行にあたって廃掃法及び一般法令上の規定を遵守する。

2.本約款に定めのない事項及び本約款の解釈において疑義が生じた事項については、甲及び乙らは誠意をもって協議し、これを解決する。

第3条(委託及び受託)

1.甲は、乙らに対し、乙らが定める廃棄専用箱(ひと箱当たりの最大収納本数:100本。以下、「廃棄専用箱」という。)に納められた廃発炎筒の処理再資源化業務(以下、「本業務」という。)を委託し、乙らはこれを受託する。

2.前項の委託される本業務は、以下のいずれかの内容とする。

(1)収集・運搬業務及び処分業務(以下、「業務区分1」とする。)

乙らは、廃発炎筒を本約款別表1の運搬の最終目的地の所在地まで適正に運搬し、同地の処分施設において別表1の方法により適正に処分する。

(2)処分業務(以下、「業務区分2」とする。)

乙らは、廃発炎筒を本約款別表1又は2の処分施設において別表1又は2の方法により適正に処分する。

第4条(事前申込及び荷姿の確認義務)

1.甲は、乙らに対し、予め廃発炎筒の処理再資源化申込を行い、排出者コードを付与しなければならない。

2.甲は、前条に定める委託を行うに際し、廃発炎筒を、乙らが指定する状態で廃棄専用箱に適正に収納しなければならない。

3.甲が前2項を順守しない場合、乙らは廃発炎筒の引取りを拒否することができる。

第5条(本約款の効力発生時期)

本約款は、甲が本約款裏面の「廃発炎筒廃棄管理伝票」(以下、「管理伝票」という。)に署名し、業務区分1については甲が乙らの指定する収集運搬業者に廃棄専用箱を引き渡した時点、業務区分2については甲が乙らの指定する引取場所(以下、「指定引取場所」という。)に廃棄専用箱を持ち込んだ時点で効力が発生するものとする。

第6条(認定証の写し)

乙らは、廃掃法で認定された広域認定事業者であることを示すため、広域認定事業者の認定証の写しを本約款が綴じ込まれる管理伝票  に添付するとともに、乙ら及び日本保安炎筒工業会(以下、「工業会」という。)のホームページに掲載する。なお、乙らは認定証に変更が生じた場合、ホームページ上にて、変更が生じたことを知らせた上、最新の認定証を掲載し、管理伝票にも最新の認定証を添付するものとする。

第7条(責任範囲)

1.乙らの責任範囲は、次のとおりとする。

(1)業務区分1(収集・運搬、処分)の場合は、甲から委託された廃棄物を、積み込み作業開始時から、処分の完了時まで、法令に基づき適正に収集・運搬し、処理する。

(2)業務区分2(処分)の場合は、甲から委託された廃棄物を、処分の完了時まで、法令に基づき適正に処理する。

2.乙らが、前項のいずれかの業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙らはその損害を賠償し、甲に負担させない。

3.乙らが、第1項のいずれかの業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合、甲の指図又は廃棄方法(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等が乙らの規定を満たさなかった場合を含む)に原因があるときは、甲において賠償し、乙らに負担させない。

第8条(再委託)

甲は、乙らが、別表1又は2の「名称」欄に記載された各第三者に対し、本業務を再委託することに関して同意し、乙らは、これらの第三者以外に対し本業務を再委託してはならない。

第9条(義務の譲渡等)

乙らは、本約款上の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

10条(運搬の最終目的地等)

1.業務区分1の運搬の最終目的地(指定引取場所を兼ねる処分施設)の名称、所在地、処分の方法及び施設の処理能力は別表1のとおり、業務区分1及び業務区分2の最終処分の場所(処分施設)の名称、の所在地、処分の方法及び施設の処理能力は別表2のとおりであり、乙らは、別表1及び2を乙ら及び工業会のホームページに掲載する。なお、乙らは、別表1又は2に変更が生じた場合、ホームページ上にて変更が生じたことを知らせた上、最新の別表を掲載し、本約款にも最新の別表を添付するものとする。

2.甲は、前項記載の事項について、乙らに問い合わせることができる。

11条(委託業務終了確認)

乙らは、本業務終了について、管理伝票に付与された管理票番号をもって甲に知らせるものとする。

12条(処理費用)

収集運搬に係る費用について、甲は、一箱あたり1400円を乙らに事前に支払う。

13条(契約解除)

1.   甲は、本約款の効力発生後、運搬の最終目的地に到着する前に、運搬中の事故、自然災害等の何らかの特別な事情が生じた場合を除き、本約款に基づく委託を解除することはできない。

2.   前項記載の特別な事情のうち、運搬中の事故により委託が解除された場合で、第4条第2項の甲の義務違反等、当該事故の原因が甲にある場合、乙らは、甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙らのもとにある未処理の廃発炎筒を、甲の費用をもって引き取ることを請求し、または、乙らの費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。

3.   1項記載の特別な事情のうち、運搬中の事故により委託が解除された場合で、当該事故の原因が乙らにある場合、乙らは、解除後も、未処理の廃発炎筒の収集運搬及び処分を乙らの費用で実行するものとする(この場合、乙らは本約款に基づく受託者の責任を免れないものとする。)。但し、甲及び乙らが協議のうえ、甲が法定の許可を有する別の業者と契約を締結し、未処理の廃発炎筒の収集運搬及び処分を委託することができるものとする。その場合の費用は乙らが負担するものとする。

4.   1項記載の特別な事情のうち、運搬中の事故以外の自然災害等により委託が解除された場合には、甲乙ら協議の上、安全と考えられる最善の方法で廃発炎筒を処理することとし、その処理のために第12条に定める費用を超過する支出が生じたときは、甲は、第12条に基づく支払いを行うほか、超過分の費用を乙らと折半にて負担するものとする。

14条(協議)

本約款に定めのない事項又は本約款の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従い、その都度、甲乙らが誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

15条(約款の保管)

甲は、廃掃法の定めに基づき、本約款を5年間保存しなければならない。

16条(有効期間)

本約款は、第5条に基づく効力発生時から180日間を有効期間とする。

以上

制定2012101日 改定20221101

日本カーリット株式会社・国際化工株式会社


   
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