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緊急保安炎筒(非常信号)とは? 道路運送車両法第3章の規定に基づいて定められる、道路運送車両の保安基準・第2章・自動車の保安基準・ 第43条の2は以下の条文となっています。 (道路運送車両の保安基準) 第四十三条の二 自動車には、非常時に灯光を発することにより他の交通に警告することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び被牽引自動車にあつては、この限りでない。 更に、道路運送車両の保安基準の細則を定める告示・第64条は以下の条文となっています。 (非常信号用具) 第64条 非常信号用具の灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し、保安基準第43条の2第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。 二 自発光式のものであること。 三 使用に便利な場所に備えられたものであること。この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。
2 次の各号に掲げるものは、前項の基準に適合しないものとする。 一 赤色灯火の発光部のレンズの直径が35mm未満の赤色合図灯。 二 豆電球2.5V・0.3Aの規格又はこれと同程度以上の規格の性能を有しない電球を使用した赤色合図灯。 三 JIS C8501「マンガン電池」のR14P(いわゆるマンガン単二形乾電池)の規格若しくはJIS C8511「アルカリ一次電池」のLR6(いわゆるアルカリ・マンガン単三電池)の規格又はこれらと同程度以上の規格の性能を有しない電池を使用した赤色合図灯。 四 灯器が損傷し、若しくはレンズ面が著しく汚損し、又は電池が消耗したことにより性能の著しく低下した赤色合図灯。 五 JIS D5711「自動車用緊急保安炎筒」の規格又はこれと同程度以上の規格の性能を有しない発炎筒。 六 損傷し、又は湿気を吸収したため、性能の著しく低下した発炎筒。 ☆道路運送車両法により、自動車には非常時に緊急事態を知らせるため、非常信号の備付が義務付けられています。緊急保安炎筒は上記用件を全て満たし、また視認性も大変優れた非常信号用具です。 →詳細はコチラ |
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